第1章 総則
第1条 本会は作曲の会「Shining」Young Composers’ Association “Shining”(以下「本会」とする)と称する。
第2条 本会は特に吹奏楽の分野において、若い作曲家同士で互いに交流し、共同で作品発表の場を設けることによって作曲レベルの向上を図ることを目的とする。
第3条 本会は正規の入会手続きを経た者全員を会員とする。
第2章 事業
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 演奏会、コンクール等の開催
(2) 講習会、ワークショップ等の実施
(3) WEB上における情報発信、会員名簿等の発行
(4) 諸芸術家、団体、企業との交流
(5) その他、本会の目的に合致した事業
第3章 会員
第5条 本会には通常会員と賛助会員の2種類を設ける。
第6条 本会に入会しようとするものは会長・副会長による審査を経て会長が承認する。
第7条 本会の通常会員はその年度の4月2日の時点で満25歳以下でなくてはならない。
第8条 本会の会費は年度毎に5000円とし、原則として4月2日に納入するものとする。
第9条 その年度の4月2日の時点で満17歳以下の者及び年度内の再入会の場合は会費を免除する。
第10条 賛助会員は入会と共に会費一口5000円を納入するものとする。
第11条 賛助会員の会員期限は2年間とし、第4条(1)に規定する事業には参加できないものとする。
第4章 役員
第12条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 会計 1名以上
(4) 監査 1名以上
(5) 企画・渉外 1名以上
(6) 人事 1名以上
(7) 広報 1名以上
(8) システム管理 1名以上
(9) 特別委員会委員長 各1名
第5章 役員の任務
第13条 会長はこの会を代表し、会務を総理する。
第14条 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、若しくは会長の指示あるときはこれを代行する。
第15条 会計は経理出納を担当する。
第16条 監査は会計の監査および会の監査を行う。
第17条 渉外は会外の機関との連絡を行う。
第18条 人事は入退会の事務を行い、会員名簿の管理発行を行う。
第19条 広報はWEB上における情報発信を行う。
第20条 システム管理は会内で運用されるシステムの管理を行う。
第6章 役員の選出
第21条 役員は通常会員の中から選出される。
第22条 会長は前期の会長の推薦もしくは立候補ののち投票によって選出され、副会長は新会長の推薦もしくは立候補ののち投票によって選出される。
第23条 会長・副会長以外の役員は、会長および前任者の推薦ののち投票によって選出される。
第24条 役員に欠員が出た場合は現会長と前任者が相談ののち選任する。
第25条 予定される任期終了時に満26歳以上になる者は選出することができない。
第7章 役員の任期
第26条 本会の役員の任期は2年間とする。ただし再選を妨げない。
第27条 補欠によって就任した者の任期は前任者の残任期間とする。
第8章 役員のリコール
第28条 本会の通常会員は役員をリコールすることができる。
第29条 リコールは通常会員の過半数の署名があった場合に適用される。
第30条 リコールの署名は監査に提出する。
第31条 監査は署名を確認し、請求後3日以内に結果を開示しなくてはならない。
第32条 監査がリコールされた場合は提出および確認開示は副会長が行う。
第9章 会議
第33条 本会に次の会議をおく。
(1) 総会
(2) 特別委員会
第34条 総会は全会員によって構成される最高の議決機関である。
第35条 総会は、対面およびWEB上において行われる。
第36条 臨時総会は通常会員の1/4以上の要求があった場合、もしくは会長が必要と認めた場合に副会長の召集によって行われる。
第37条 総会については次のことを行う。
(1) 事務局・特別委員会による活動計画の発表と承認
(2) 監査報告
(3) 予算の決定
(4) 決算の承認
(5) 会則の作成および改正
(6) その他本会の活動に必要な事項の決定
第38条 議決において通常会員の過半数をもって承認されたとみなし、会長によって公布される。
第39条 会長は議会の承認後でも公布の拒否をすることができる。
第40条 特別委員会は必要に応じて設置し、その都度委員長を立候補ののち投票によって選出する。
第41条 特別委員会は立候補の後、委員長の承認を得た通常会員によって組織される。
第42条 特別委員会の委員に欠員が出た場合には委員長が選任する。
第43条 特別委員会は必要があると委員長が認めた場合に委員長によって召集され、行われる。
第44条 特別委員会の議長は委員長が兼任する。
第45条 特別委員会の議決は委員の過半数をもって承認されたとみなし、委員長によって公布される。
第46条 委員長は特別委員会の承認後でも公布の拒否をすることができる。
第10章 休会・退会・除名
第47条 4月1日の時点で満25歳の通常会員は、翌年の4月1日までに退会しなくてはならない。
第48条 諸般の事情により会員としての活動が困難となった場合は、会長の承認を得て休会することができる。期間は1年間とし、また再度の休会は認められない。
第49条 会員が退会を希望するときは会長の承認を経て退会することができる。
第50条 会員に次の事項に該当する者があったとき、会長・副会長が相談の上、除名することができる。
(1) 会費を滞納し、督促にも応じようとしない者。
(2) この会の会則または決議事項に違反し統制を乱す行為がある者。
(3) この会の名誉を汚し、または会の不利益となる行為がある者。
第11章 顧問
第51条 本会に顧問を置くことができる。顧問は総会において過半数の承認によって定められる。
附則
第1条 本会の経費は会費、演奏会負担費、補助金、寄付金および事業収益金をもって充てる。
第2条 本会の年度は毎年4月2日に開始し、翌年4月1日に終了する。
第3条 本会則の作成及び改正は、総会の2/3以上の承認を必要とする。
第4条 新規に作成、改正された会則は会長によって公布される。
第5条 会長は公布の拒否をすることができる。
第6条 本会則は2008年4月2日より発効する。
附則
第1条 本会則は2009年4月2日より発効する。
第2条 本会則は2022年4月2日より発効する。
第3条 本会則は2024年4月2日より発行する。
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-23497457-1']);
_gaq.push(['_trackPageview']);
(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();